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お問い合わせは

088-866-2432

環境イメージ 雫の中に地球

浄化槽の清掃と保守点検は、高知県南国市の南国清掃にお任せください。

■業務内容

浄化槽保守点検清掃・施工
し尿収集
貯水槽管理清掃
パイプつまり清掃

浄化槽清掃は義務

浄化槽清掃は「浄化槽法」という法律で、管理者の義務として規定されています。浄化槽法において、浄化槽の管理者は毎年1回は浄化槽の保守点検と清掃をしなければならないと定められています。浄化槽の清掃をしない年があると、違法になるため注意が必要です。清掃していない浄化槽は悪臭を放つことも多いため、年1回の清掃は必ず実施するようにしましょう。

排水作業

浄化槽の種類

浄化槽には大きく分けて、単独処理浄化槽と合併処理浄化槽の2種類があります。

●単独処理浄化槽

し尿のみを処理する装置で生活雑排水は未処理のまま放流されます。

浄化槽法により、平成13年4月1日から単独浄化槽は設置することが不可能になりました。

●合併処理浄化槽

し尿に加えて台所・風呂・洗濯排水など生活雑排水を処理することが可能な装置です。

合併処理浄化槽は単独処理浄化槽と比べて放流される汚れが8分の1になります。

南国市風景

浄化槽は、微生物の働きを利用した汚水浄化装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。このため、浄化槽管理者には、保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うこと(浄化槽法)が義務付けられています。適正な維持管理が行われないと、浄化槽の機能が低下し、あなたの周りの環境を汚してしまいます。

浄化槽について

清掃業者の選び方

浄化槽清掃業務は通常の清掃業務と異なり、清掃業者であればどこでも対応できるわけではありません。市町村長から許可を受けた清掃業者のみ、浄化槽清掃を行うことができます。

●南国市の浄化槽清掃は有限会社 南国清掃におまかせください!

依頼費用

5人槽くらいまでの大きさであれば50,000円程度

浄化槽法について

「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。

  • 浄化槽の製造と販売について

  • 浄化槽の設置の届出について

  • 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について

  • 浄化槽の使用開始報告について

  • 浄化槽の使用について

  • 浄化槽の設置後等の水質検査について

  • 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について

  • 浄化槽の清掃について

  • 浄化槽の定期検査について

  • この法律に違反した場合の罰則について

保守点検について

浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。 当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。

引用:環境省 浄化槽サイト

浄化槽法について

浄化槽についての質問、お困りごとなどお気軽にご相談ください!

088-866-2432

青色の背景画像

■会社概要

社名

有限会社 南国清掃

代表

式地 貴彦

住所

〒783-0049 高知県南国市岡豊町中島1422

電話番号

088-866-2432

許認可番号

高知県知事登録第101号・第9267号

会社概要

浄化槽の清掃と保守点検

有限会社 南国清掃

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